個人事業主 経費にできるもの ブログ 落とせるもの 節税
個人事業主だと稼いだ分だけ自分の収入にすることができますが、累進課税で最大で所得の45%もの税金が取られてしまいます。
せっかく頑張ってやったとしても、半分近くの収益を税金として払わなければいけないと、なかなか辛いものがあります。
例えば8時間毎日仕事していたとしたら、3時間くらいは国のために働いているということですもんね。
確かに日本のために仕事ができるということに意義はありますが、もっと自分のために使いたいと思うものです。
そこで脱税は絶対ダメですが、払う必要のない税金はちゃんと節税する必要があります。
個人事業主の節税の仕方として、僕が今ブログで稼いでいますので、ブログの経費で落とせるものを一緒に紹介していきます。
今回は「個人事業主の節税対策を紹介!ブログの経費にできるものは?」と題してお届けします。
目次
個人事業主の節税対策を紹介!
支払う税金を少しでも少なくする基本としては、経費などを使い所得を減らす必要があります。
またそれ以外にも控除できるものが何個かあるので、それらをうまく使って税金を減らすことができます。
また健康保険についても次の年の払う金額が減りますので、節税はちゃんとした方がいいですよ。
ですが脱税と言って所得を隠したり、ありもしない経費をでっちあげるなどしたら犯罪ですので、節税と脱税を間違えないでくださいね。
では個人事業主ができる主な節税方法について紹介します。
これらをやることで、来年払う税金を少なくすることができますので、参考にしてくださいね。
青色確定申告をする
個人事業主なら確定申告をする必要がありますが、この確定申告には青色申告と白色申告という2種類あります。
青色申告へ変更する際には税務署へ開業届を出す必要がありますが、簡単にできますので、やっておいた方がいいです。
この2種類の大きな違いは控除額が変わることです。
白色申告は10万だったのに対して、青色申告は65万円控除することができます。
例えば税率20%の所得の場合、13万円の節税となります。
青色申告にするだけで13万も税金を払わなくても済むということですね。
後は白色申告より少し複雑な複式簿記を付ける必要がありますが、そこまで難しくはありませんので、青色申告にしない手はないかと思います。
また青色申告にすることで、多くのメリットがありますが、例えば、赤字になったときに3年間所得から繰り越しで控除することができたり、家族へ支払った給料を経費にできたりすることができます。
事業に関係するものは経費に
事業のために使ったお金を経費にするのを忘れたものはありませんか?
支払ったもので、事業に関係するものであれば経費にすることができて、所得から引くことができます。
自宅兼事務所として使っている場合は、家賃や光熱費など、生活費と事業費の両方が含まれているので、事業に使っている割合を経費にすることもできます。
よく自営業の人が食事代など生活費を経費にするなどと聞いたことがあるかもしれませんが、事業に関係ある出費でしたら、経費にすることができます。
事業と関係ないものを経費にすることはできませんので、ちゃんと分ける必要がありますね。
ただ事業と関係あるものは全て経費にして、所得を減らすことで、払う税金の金額を減らすことができますので、ちゃんとやっていきましょう。
保険に加入する
生命保険、介護医療保険、個人年金等に加入したらその支払った保険額の金額を所得から控除することができます。
この控除できる金額は上限等や計算方法が決まっているため、それぞれ金額によって計算して控除して下さい。
保険は入る必要があるためそれが控除されるのはありがたいですよね。
ただ全額が控除されるわけではないので、必要なものだけ加入するようにしましょう。
共済に加入する
保険と同じような感じですが、「小規模企業共済」や「倒産防止共済(経営セーフティー共済)」は毎月の掛け金を決めて、その毎月支払うというものです。
小規模企業共済は共済金を全て控除することができ、受け取りの時には退職金として受け取れ、一定額控除されてさらに半分の金額の税負担で済むのでかなりの節税になりますね。
倒産防止共済は掛け金を全て経費にすることができますが、解約時にすべて課税対象となるので、トータルで考えると節税になりませんが、取引先が倒産した際などに保証されるので、保険料を払わずに保険に入ることができるということなので、お得なのではないでしょうか?
iDeCoに加入する
個人事業主は会社員と違い厚生年金がなく、国民年金のみとなりもらえる年金も少なくなってしまいます。
そのため代わりに上のような共済にも入るのですが、個人型確定拠出年金のiDeCoにも入った方がいいです。
ただiDeCoは積み立ての株式投資や投資信託ですので、選ぶ商品によっては損する場合もあります。
ですが、長期で毎月積み立てていくので、損をしにくい投資方法となっています。
そしてこちらも全額所得より控除できるので、損をしたとしてもその分得をする可能性の方が高く、さらに運用益もプラスされる可能性もありますので、とても得な制度となっています。
ただ年金ですので、60歳まで引き出すことができないので、余剰資金で行ってくださいね。
ふるさと納税をする
ふるさと納税は希望した自治体に寄付できるものですよね?
このふるさと納税は寄附金控除が適用されて、寄付した分所得から控除されます。
この控除額はふるさと納税額から2000円引いたものがとなります。
ふるさと納税をするとその自治体から返礼品としてその自治体の特産物などが送られてきます。
ふるさと納税の寄付額から2000円引いたものは、元々納税しなければいけない金額ですので、2000円で返礼品を購入できるということです。
普通に納税すればもちろん何も見返りはないですが、ふるさと納税だと2000円プラスで払えば返礼品をもらうことができますので、その分お得となります。
ただこのふるさと納税には上限がありますので、気を付けてくださいね。
個人事業主がブログの経費にできるものは?
上でも紹介しましたが、節税対策として経費があります。
もちろん事業に必要なものでない場合は経費として認められません。
では何が経費になるのでしょうか?
今回は僕がやっているブログアフィリエイトに焦点を当てて、ブロガーがっ返る経費を紹介していきます。
通信料やインターネット環境
ブログを運営するのにインターネット環境は必須です。
インターネット通信費、サーバー代、アドセンス代などは事業のためのものですので、経費となります。
ただインターネット代は私生活でも使う場合は事業で使う割合を計算して経費にする必要があります。
またブログをパソコンで書いているなら、パソコンを新調した時などは経費にすることができます。
ただこちらも私生活で使う分は引いて割合を計算しなければいけません。
ですが、普段使いせずブログだけのためのものだったら全部経費にしても大丈夫です。
光熱費
ブログを運営するのに、パソコンやインターネット、照明を使うのに電気代がかかります。
そのため光熱費も経費にすることができます。
こちらも事業と私生活での割合を計算する必要があります。
交際費
事業で関係ある会食や打ち合わせ、例えばブロガー仲間などの情報交換や外注さんとの打ち合わせなども経費にすることができます。
この場合いつ誰とどのような目的で会ったのかということを領収書の裏などに書いておきもし税務調査が入ったとしても、答えられるようにしておく必要があります。
取材費
ブログで実際に行ったりして様子や状況を見て、記事を書く場合もあります。
代表的なのが、旅行ブログやグルメブログなどですかね。
家族と一緒にとなってしまうとグレーゾーンのようですが、そのあたりは税務署の判断も別れるようです。
こちらもちゃんと経費としての根拠を示すことができれば、認められる場合があります。
何にしても経費というのは、経費として使ったために事業の収益を上げることができたと証明することができたら経費として取り扱って大丈夫です。
まとめ
個人事業主 経費にできるもの ブログ 落とせるもの 節税
今回は個人事業主の節税対策について紹介してきました。
節税方法は僕が実際にやっていることなので、まだやっていない場合はやってみましょう。
またブログで落とせるものとして経費にできるものも紹介してきました。
実際どの程度まで認められるのかということは税務署の方に判断されます。
脱税をしないように、ちゃんと事業に必要なものなのか説明できるものだけ、経費として扱いましょう。
また税理士に相談してみるといいですよ。
以上、「個人事業主の節税対策を紹介!ブログの経費にできるものは?」と題してお届けしました。